【コロナ関連】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について

 新型コロナウイルス感染症について、全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したため、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、令和2年4月7日に緊急事態宣言が発出されました。
 この緊急事態を終えるためには人との接触を7~8割削減する必要があることから、感染症拡大防止のため、
 ①オフィスでの仕事は、原則として自宅で行えるようにすること
 ②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らす
 以上について、最大限のご協力をお願いいたします。
 また、在宅勤務が難しい事業者の方々におかれましても、密閉・密集・密接を防ぐ等の工夫をお願いいたします。
 それに伴い、感染症関連の支援策の情報もございますので、以下のリンク・URLよりご覧ください。

○中小企業のテレワーク導入に向けた緊急支援施策(左)・中小企業・小規模事業者向けパンフレット(右)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症関連の支援策
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
○感染症対策に必要な取組を行う場合の支援策
https://seisansei.smrj.go.jp/