【コロナ関連】月次支援金について

月次支援金につきまして、下記の①と②を満たせば業種/地域を問わず給付対象となり得ます。

①緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の

 影響を受けていること

②緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が

2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

詳細につきましては、下記のURLからご覧ください。

○経済産業省「月次支援金」HP

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html